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令和6年4月1日から、皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に 「不浸透性の保護具の使用」 が義務化されます。

2024年03月05日(Tue)

令和6年4月1日から、皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に 「不浸透性の保護具の使用」 が義務化されます。

皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル、リーフレット(概要)が示されていますので、ご確認下さい。

 

・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル 

001216985.pdf (mhlw.go.jp) 

 

・リーフレット(概要)

001216818.pdf (mhlw.go.jp) 

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