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ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(厚労省)

2023年12月22日(Fri)

発注者向けリーフレットの内容を更新したとのことで、周知用にご活用ください。

(更新内容)工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの範囲について、これまでは主に戸建て住宅としていたものに、ビル及びマンションを明示的に追加。

 

・ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ 石綿対策は、「皆さま」に関わる問題です(リーフレット)

 

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